○加美町固定資産税課税保留等取扱要綱

平成26年6月16日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、固定資産税を課する加美町税条例(平成15年加美町条例第58号)第54条第1項に規定する所有者(質権及び100年より永い存続期間の定めがある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下同じ。)が死亡及び相続者が不明等により過去の固定資産税が滞納となっているもので、執行停止又は不能欠損処理を行っている固定資産税に対し課税保留の取扱いを行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。

(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留対象者の認定)

第3条 課税保留に該当又は非該当の決定は、次に掲げる資料等により調査したうえ行うものとする。

(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し相続人が不存在のもの(ただし相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)

 被相続人の出生から死亡するまで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄又は限定承認の申述の有無についての回答書

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として未だ登記又は登録されている消滅法人。

 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記(みなし解散)が行われた法人(ただし換価不能な資産のみを所有する法人に限る。)

 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産が換価できない理由

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人(ただし換価不能な資産のみを所有する法人に限る。)

 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産が換価できない理由

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(5) 宛先が不明で、固定資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者(換価不能な資産のみを所有する者に限る。)

 宛先に納税義務者が居住又は存在しないことを証するもの

 登記簿上の住所地、課税台帳に記載された宛先地及び資産所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないこと証するもの

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産が換価できない理由

 資産の状況が分かるもの(写真等)

2 課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、課税保留に該当するとしたとき、当該資産について定期的に現況調査等を行い、所有者の発見又は納税義務者の把握等があった場合は直ちに固定資産税を課税する手続きを行うものとする。

3 共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない(ただし、持分を有する者が全て課税保留に該当するとした場合はその限りではない。)

(課税保留の始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、賦課期日において前条第1項の各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度以降とする。

(調査及び決定)

第5条 町長は、課税保留に該当又は非該当の決定について、不明であり調査すべきとされたものについては、固定資産税の課税保留に関する調書(別紙様式)を作成するものとする。

2 町長は、前項の規定による調査の結果に基づき課税保留の該当又は非該当を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留を決定をした課税保留対象者について、定期的に再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条第1項各号に定めるいずれにも該当しないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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加美町固定資産税課税保留等取扱要綱

平成26年6月16日 告示第30号

(平成26年6月16日施行)