○加美町となりまち交流事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民で構成された団体等(以下「団体等」という。)が地域コミュニティ活動の推進のために実施する、隣接市町又は文化的、歴史的に関係を有する市区町村及び地域との交流事業(以下「となりまち交流事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付の事務取扱に関し定めるものとする。
(補助の対象団体)
第2条 補助金は、となりまち交流事業を行う団体等に対し交付する。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、第1条に規定する交流を目的としたものとする。
(補助率並びに補助金の上限)
第4条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の全額(千円未満は切り捨てる。)とし、1団体10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の指令には必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。
(変更申請)
第8条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業完了後30日以内又は事業実施年度の翌年度の4月20日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業収支精算書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(検査及び監督)
第10条 町長は、必要があるときは職員をして補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を実施検査させることができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(帳簿等の整理)
第12条 補助金の交付を受けた団体は、事業実施に係る収支を記載した帳簿を整備し、これらの書類を事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日告示第52号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。