○東日本大震災による被災者に対する加美町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱

平成26年3月25日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災により被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定における一部負担金の免除の取扱いに関し、加美町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱(平成19年訓令第42号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の免除)

第2条 一部負担金の免除の対象となる者は、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、次のいずれかの要件に該当する被保険者とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるために避難している者

(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているため、避難している者

(3) 特定避難勧奨地点(事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点をいう。以下同じ。)として原子力災害対策本部長の特定の対象となっているため、避難している者

(4) その他前各号に準ずる者として、町長が必要と認めた者

(免除期間)

第3条 一部負担金の免除の対象となる期間(以下「免除期間」という。)は、前条第1号から第3号までの要件に該当する被保険者のうち、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域等(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域をいう。以下同じ。)に再編又は特定された区域の被保険者及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者については、令和4年(一部負担金の免除措置の場合にあっては、令和5年7月までの間において、令和3年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)を除く旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点含む)、平成26年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)をいう。以下同じ。)の被保険者(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。以下同じ。)であるものは、当該指示又は特定のあった日から令和6年2月29日までとする。

(申請)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 前項の申請の期限は、令和6年2月29日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(承認等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、免除不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除不承認通知書(様式第2号)により通知するものとし、免除の承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第3号。以下「免除証明書」という。)を交付するものとする。

2 町長は、当該被保険者の被災した事実を公簿等により確認することができるときは、前条第1項の申請を待たずに一部負担金の免除の可否を決定することができるものとし、一部負担金の免除を決定したときは、免除証明書を交付するもとする。

(一部負担金の還付)

第6条 前条の規定により免除の承認を受けた者が、保険医療機関等に対して支払った一部負担金について還付を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に一部負担金に係る領収書を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の還付申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を還付するものとする。この場合において、既に高額療養費の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(一部負担金の免除の取消し)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除を取り消したときは、世帯主に通知するものとする。

(免除証明書の返納)

第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに免除証明書を返納しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第3条による免除の対象期間を経過したとき。

(3) 前条による免除の取消しを受けたとき。

(4) 免除証明書の記載内容に変更があったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する加美町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、平成27年3月1日から適用する。

(平成28年3月1日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の東日本大震災による被災者に対する加美町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお、従前の例による。

(平成29年3月1日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する

(平成31年2月28日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する

(令和2年2月14日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する

(令和3年3月31日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第18号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する

(令和5年2月27日告示第20号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

東日本大震災による被災者に対する加美町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱

平成26年3月25日 告示第16号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成26年3月25日 告示第16号
平成27年4月1日 告示第45号
平成28年3月1日 告示第13号
平成29年3月1日 告示第17号
平成30年2月27日 告示第14号
平成31年2月28日 告示第12号
令和2年2月14日 告示第37号
令和3年3月31日 告示第39号
令和4年2月22日 告示第18号
令和5年2月27日 告示第20号