○加美町元気わくわくポイント事業実施要綱

平成26年3月25日

告示第12号

(目的)

第1条 町民一人ひとりが健康で生きがいのある生活を維持するため、楽しく健康習慣を身につけるきっかけとして事業を推進する。健康行動をポイント化し、ポイントを貯めて応募した者に抽選で商品券を贈呈することにより、地域商店街の活性化に寄与するものである。

(対象者)

第2条 加美町元気わくわくポイント事業(以下「ポイント事業」という。)の対象となる者は、町内に住所を有する18歳以上の者とする。ただし、高校在学中の者を除く。

(実施期間)

第3条 実施期間は、町長が別に定める期間とする。

(実施方法)

第4条 ポイント事業は、第5条に規定する事項に該当する場合、50ポイントを貯めたポイントカードを町の指定先へ応募してもらうことにより、町内大型スーパー商品券、地域商品券を贈呈する。

2 応募は一人につき何回でも可能とし、抽選は年1回(健康フェスティバルの1週間前)実施し、当選者へ通知したのち、原則贈呈品は取りに来てもらうものとする。

(ポイント事業の対象となる事項)

第5条 ポイント事業の対象となる事項は次のとおりとし、項目によりボーナスポイントを設ける。但し、(1)に関しては町の確認が必要になるものとする。

(1) ① 健康診査を受診したとき。<25ポイント>

(特定健診または一般健診の受診で25ポイント。各種がん検診の受診で25ポイント。他に個人で受けた人間ドック、職場健診なども対象とする)

 健診結果がオールA判定であったとき。<25ポイント>

 健診結果説明会に参加したとき。<25ポイント>

(2) 健康づくりに関する教室、講座、講演会などへの参加をしたとき。(町主催以外のものも対象とする)<1ポイント>

(3) 運動を実施したとき。(ウォーキング、体操、スポーツなど)<1ポイント>

(4) 次の健康行動目標を実施したとき。<各1ポイント>

① 夕食後に間食をしない

② 毎食野菜を食べる

③ 体重を測る

④ 血圧を測る

⑤ 歩数を計る

(個人情報の取扱い)

第6条 ポイントカードに記載された個人情報に関しては、当該事業以外には使用しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加美町元気わくわくポイント事業実施要綱

平成26年3月25日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月25日 告示第12号
平成29年3月27日 告示第26号
平成30年3月29日 告示第23号