○加美町若鮎給付型奨学金基金条例施行規則

平成26年3月25日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町若鮎給付型奨学金基金条例(平成25年加美町条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、奨学金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の受給資格)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、毎年4月1日を基準として、1箇年以前から引き続き加美町に居住している者の子弟であって、高等学校、大学および大学院等に在学する学生のうち、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 学業成績が極めて優秀と認められる学生

(2) 健康で、人物ともに優れた学生

(3) 在学生で第2学年以上の者

(4) 奨学生の保護者及び当該世帯に本町の町税等の滞納がないこと

(奨学金の給付額及び給付期間)

第3条 奨学金の給付額は、別表のとおり、学校の種別に応じ給付する。

2 奨学金の給付期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。ただし、月の中途で退学したときはその月の前月までとする。

(奨学生候補者の選考)

第4条 奨学生候補者の選考は、第5条の規定による書類及び面接等により行うものとする。

2 奨学生候補者の選考は、別に定める選考委員会で行う。

(奨学金の出願手続)

第5条 奨学金出願者は、所定の願書に保証人連署の上、第3項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 保証人は本人の父兄、母姉又はこれに代わる者でなければならない。

3 第1項の規定による願書及び添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 成績証明書

(3) 家族構成調書(様式第2号)

(4) 在学証明書

(5) 町税納税証明書

(6) 小論文

(7) 前各号に掲げる書類のほか、必要な書類

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、前条の規定により願い出た者の中から、選考委員会の選考を経て、町長がこれを決定し、本人に通知する。

(誓約書の提出)

第7条 奨学金の給付を受けることに決定した者は、保証人連署の上、遅滞なく誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の支給)

第8条 奨学金は、原則、4月、7月、10月、1月の年間4回に分けて、銀行振込により交付する。ただし、初年度は4月に遡及して支給する。

(奨学金の停止)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の給付を停止する。

(1) 傷病などのため成業の見込みがないとき。

(2) 休学又は転学の理由が適当でないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(4) その他奨学生として適当でないとき。

(届出)

第10条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、奨学生が事故で届け出ることができないときは、保護者又はこれに代わる者が届け出なければならない。

(1) 休学、転学又は退学したとき。(様式第4号様式第5号及び様式6号)

(2) 本人及び保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。(様式第7号)

(報告)

第11条 奨学生は、毎年度終了後、翌年度4月末日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 生活状況報告書(様式第8号)

(2) 在学証明書

(3) 成績証明書、又は、卒業時には進路報告書(様式第9号)

(奨学金の返還)

第12条 給付した奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって給付を受けたとき。

(3) その他町長が返還するべきと認めたとき。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

月額

高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生

20,000円

短大・専門学校の奨学生

40,000円

大学の奨学生

50,000円

大学院生奨学生

50,000円

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加美町若鮎給付型奨学金基金条例施行規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)