○加美町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年1月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健康診査」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象者及び受診票の交付)

第2条 妊婦歯科健康診査の対象は、町内に住所を有し、町に妊娠の届出をした妊婦とする。

2 町長は、前項の妊娠の届出を受理したときは、当該届出者に対し、妊婦歯科健康診査票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科健康診査の実施は、一般社団法人大崎歯科医師会に委託し、同歯科医師会に登録している加美郡内の医療機関(以下、「医療機関」という。)で行うものとする。

(実施の方法)

第4条 受診票の交付を受けた妊婦は、直接希望する医療機関に予約を入れ、当該受診票、母子健康手帳を医療機関に提出することにより妊婦歯科健康診査を受けるものとする。

2 妊婦歯科健康診査の回数は、妊娠中に1回とする。

(健康診査の内容)

第5条 妊婦歯科健康診査の内容は次のとおりとする。

(1) 問診(既往症、自覚症状、口腔清掃状況)

(2) 虫歯の有無

(3) 歯周病の有無

(4) 治療の必要性

(5) プラーク検査・ブラッシング指導

(6) その他の検査(歯による顔面異常・粘膜の疾病・歯の形態変形・顎関節の疾病・歯垢・歯石の状態)

(7) 生まれてくる子の口腔ケアについての指導

(委託料金)

第6条 妊婦歯科健康診査の委託料単価は委託契約書に定めた金額とする。

2 医療機関は、「妊婦歯科健康診査実施報告兼請求書」により加美町に請求するものとする。

3 委託料単価にかかる消費税は内税とする。

(委託料の支払い)

第7条 町は医療機関から請求書を受理した後、30日以内に医療機関が指定する銀行口座に振り込むものとする。

(結果通知)

第8条 医療機関の医師は、健康診査当日、直接受診者に結果を通知し、指導するものとする。

(結果報告)

第9条 医療機関は健康診査実施終了後、翌月20日までに「妊婦歯科健康診査票・受付名簿兼結果表・実施報告兼請求書」を町へ各1部提出するものとする。

(協議)

第10条 その他事業実施に関する必要事項は加美町と一般社団法人大崎歯科医師会が協議して別に定める。

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

加美町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年1月31日 告示第7号

(平成26年2月1日施行)