○加美町若鮎給付型奨学金基金条例

平成25年10月1日

条例第35号

(設置)

第1条 本町出身の優秀な学生に対する高等学校、大学及び大学院等の学校修学に係る経済的支援を図り、地域社会発展の基礎づくりに資するため、加美町若鮎給付型奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の構成)

第2条 基金は、篤志家の好意により寄付された資金をもって構成する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加美町若鮎給付型奨学金基金条例

平成25年10月1日 条例第35号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年10月1日 条例第35号