○加美町美しいまちなみづくり検討委員会設置要綱

平成25年7月8日

訓令第12号

(設置)

第1条 本町における美しいまちなみづくりを推進するため、加美町美しいまちなみづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見及び提言を行う。

(1) 加美町景観計画の策定に関すること。

(2) 美しいまちなみづくりの施策に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 美しいまちなみづくり事業海外研修参加者

(3) 公募による町民

(4) その他町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、協働のまちづくり推進課において所掌する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年7月10日から施行する。

加美町美しいまちなみづくり検討委員会設置要綱

平成25年7月8日 訓令第12号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年7月8日 訓令第12号