○加美町美しいまちなみづくり検討委員会設置要綱
平成25年7月8日
訓令第12号
(設置)
第1条 本町における美しいまちなみづくりを推進するため、加美町美しいまちなみづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見及び提言を行う。
(1) 加美町景観計画の策定に関すること。
(2) 美しいまちなみづくりの施策に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 美しいまちなみづくり事業海外研修参加者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、協働のまちづくり推進課において所掌する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年7月10日から施行する。