○加美町敬老行事補助金交付事業実施要綱

平成25年6月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、長年社会の発展に尽くされた高齢者の長寿を祝う行事(以下「敬老行事」という。)について補助金を交付することにより、地域における世代間の交流を深め、もって豊かで生きがいのある福祉社会を築くことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、行政区及び特別養護老人ホーム等の施設(以下「行政区等」という。)において、敬老行事の実施に必要な経費の一部を補助し地域に密着した行事として円滑に実施するため、行政区等の代表者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、年度当初においてその行政区等に住所を有する77歳以上の者(以下「対象者」という。)1人あたり2,000円以内で町長が定める額に、当該対象者数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による対象者は、翌年の4月1日までにその年齢に達する者とする。

(補助金の交付申請及び決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、敬老行事補助金交付申請書(様式第1号)に敬老行事収支予算書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、申請が適正と認められたときは、補助金の交付を決定し、敬老行事補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付は年1回に限るものとし、複数の行政区等が合同で敬老行事を実施する場合でもそれぞれの行政区等に対して補助金を交付する。

(実績報告)

第5条 補助金を受けた者は、事業終了後1か月以内に敬老行事事業実施報告書(様式第3号)及び収支決算書を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年度における対象者の特例)

2 平成25年度における対象者の適用については、第3条第1項中「年度当初」とあるのは「平成25年7月1日」とする。

(平成27年5月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加美町敬老行事補助金交付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

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加美町敬老行事補助金交付事業実施要綱

平成25年6月25日 告示第23号

(平成27年5月1日施行)