○加美町農業次世代人材投資事業(経営開始型)審査会設置要綱

平成25年6月20日

告示第21号

(設置)

第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の農業次世代人材投資事業の第7の2(2)の規定に基づき、青年等就農計画等の承認等を適正かつ円滑に行うため、加美町農業次世代人材投資事業(経営開始型)審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 加美町産業振興課長

(2) 加美町農業再生協議会事務局長

(3) 加美町農業委員会事務局長

(4) 加美よつば農業協同組合営農販売部長

(5) 大崎農業改良普及センター担当者

(6) 加美町農業次世代人材投資資金交付規則第18条に規定するサポートチーム

(7) その他審査会が必要と認めた者

(協議事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 青年等就農計画等の承認(加美町農業次世代人材投資資金交付規則(平成25年加美町規則第15号)第6条に規定する承認をいう。以下同じ。以下同じ。)に関する審査

(2) 新規就農に伴う経営及び技術指導並びに青年等就農計画等達成指導等に関する事項

(3) その他青年等就農計画等の承認等に当たって必要な事項

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じ加美町産業振興課長が招集し、議長となる。

2 会議は委員の過半数以上の出席を必要とする。

3 審査の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、審査会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、加美町農林課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、加美町産業振興課長が審査会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加美町青年就農給付金事業(経営開始型)審査会設置要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。

(平成28年10月28日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年5月26日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加美町農業次世代人材投資事業(経営開始型)審査会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年2月1日告示第7号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

加美町農業次世代人材投資事業(経営開始型)審査会設置要綱

平成25年6月20日 告示第21号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年6月20日 告示第21号
平成27年2月13日 告示第15号
平成28年10月28日 告示第50号
平成29年5月26日 告示第32号
令和4年2月1日 告示第7号