○加美町農業次世代人材投資資金交付規則
平成25年6月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 加美町長(以下、「町長」という。)は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1農業次世代人材投資事業に基づき、認定新規就農者など次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、実施要綱及び宮城県農業次世代人材投資事業補助金交付要綱に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(交付要件)
第2条 町長は、国の実施要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(資金の額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、国の実施要綱別記1第5の2の(2)に掲げるとおりとする。
(交付の停止)
第4条 町長は、資金の交付を受けている者(以下「交付対象者」という。)が、実施要綱別記1第5の2の(3)に掲げる事項のいずれかに該当したときは、資金の交付を停止するものとする。
(就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画認定申請書に加美町農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「就農計画等」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(就農計画等の変更申請)
第7条 前条の承認を受けた者は、就農計画等を変更する場合は、町長に青年等就農計画変更承認申請書を提出するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
(資金の交付申請)
第9条 就農計画等の承認を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、加美町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。この場合において、資金の交付申請は半年ごとに行う事を基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とならない。
(資金の交付決定)
第10条 町長は、前条に規定する資金の交付申請書の内容が適当であると認めたときは、加美町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書により申請者に通知し、資金を交付するものとする。
(資金の請求)
第11条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、加美町農業次世代人材投資資金請求書を町長に提出するものとする。
2 資金の請求は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が必要と認めたときは、1年分の資金を一括して請求することができる。
(資金の交付中止)
第12条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合には町長に中止届(様式第3号)を提出する。
2 町長は、交付対象者から前項の中止届の提出があった場合又は国の実施要綱別記1第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(資金の交付休止)
第13条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。
2 町長は、交付対象者から前項の休止届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない事情があると認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。ただし、休止することとなる事由が不適当と認めたときは、資金の交付を中止することができる。
2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地及び電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第16条 町長は、交付対象者から就農状況報告の提出を受けたときは、関係機関で構成するサポートチームを構成し、就農計画等に即して計画的な営農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。
(中間評価)
第17条 町長は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、就農計画等の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、次の各号に掲げる方法で中間評価を行う。
(1) 評価会の設置 町長は、サポートチーム及び関係機関で構成する評価会を設置する。
(3) 評価基準 次号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 経営開始3年目の農業所得が、就農計画等における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者
(イ) (ア)の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者
a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者
b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者
(4) 評価区分 評価区分は、A(順調)又はB(順調ではない)の2段階とする。
(5) 評価結果の取扱 町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、実施要綱別記1第10に基づき経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。
(サポート体制の整備)
第18条 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び農業者等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
2 前項の場合において、町長は、サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)から(5)までについて行うものとする。
(1) 実施要綱別記1第7の2の(1)の青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 実施要綱別記1第7の2の(2)の審査への参加
(3) 実施要綱別記1第7の2の(5)の就農状況の確認、助言及び指導
(4) 実施要綱別記1第7の2の(6)の中間評価会の参加
(5) 実施要綱別記1第7の2の(6)の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者及び令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(資金の返還)
第19条 交付対象者が、国の実施要綱別記1第5の2の(4)に掲げる要件に該当する場合は、町に資金を返還しなければならない。ただし、国の実施要綱別記1第5の2の(4)のア又はウに該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前条の返還免除申請書の内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(交付対象者情報の共有)
第21条 町長は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。
(報告及び調査)
第22条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
(氏名及び内容の公表)
第23条 町は、偽りその他不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(個人情報の取扱い)
第24条 町は、本事業の実施に際して得る個人情報については、別紙様式第14号により適切に取扱うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町青年就農給付金給付規則の規定は、平成26年2月6日から適用する。
附則(平成27年2月13日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町青年就農給付金給付規則の規定は、平成27年2月3日から適用する。ただし、適用日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。
2 この規則の施行前に給付を受けている者が、施行後に第3条第2号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて施行後のこの規則の適用を受けるものとする。
附則(平成28年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成29年5月26日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に給付を受けている者については、なお従前の例によるものとする。また、施行前の「青年就農給付金」は「農業次世代人材投資資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。
附則(平成29年10月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月29日から適用する。
附則(平成30年5月7日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に給付を受けている者については、従前の例によるものとする。ただし、別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第7号、別紙様式第15号については、改正後を適用する。
附則(令和元年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年10月25日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に給付を受けている者については、従前の例によるものとする。