○加美町障害者自立支援協議会設置要綱

平成25年5月21日

訓令第9号

(目的)

第1条 加美町における障害者の生活を支えるため、障害者、その家族、障害福祉関係者、関係団体、機関相互のネットワークの構築や、障害福祉に関する支援体制に関し協議するため、加美町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害者、その家族、障害福祉関係者、関係団体、機関相互の連携に関すること。

(2) 障害者が生活をするなかで課題となっている事項への対応に関すること。

(3) 本町の資源で解決できない問題について、大崎広域で対応するための課題提起に関すること。

(4) 地域の現状、課題等の情報の共有と社会への発信に関すること。

(5) 障害者の虐待防止および障害者の権利擁護に関すること。

(6) 障害者差別解消支援地域協議会に関すること。

(7) その他障害者施策に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者及びその家族

(2) 指定相談支援事業者

(3) 障害福祉サービス提供事業者

(4) 保健医療関係者

(5) 就労支援関係者

(6) 福祉・ボランティア関係者

(7) 教育関係者

(8) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が召集する。

2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。

(意見聴取)

第6条 協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会にて知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において所掌する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月19日訓令第23号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

加美町障害者自立支援協議会設置要綱

平成25年5月21日 訓令第9号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年5月21日 訓令第9号
平成28年9月30日 訓令第12号
平成29年9月19日 訓令第23号