○加美町観光大使設置要綱
平成25年4月30日
告示第15号
(設置)
第1条 加美町の豊かな自然環境や観光情報を広く紹介し、交流人口の拡大、観光振興とイメージアップを図るために、加美町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次の役割を担うものとする。
(1) 町内の観光施設やイベントなどの紹介及び宣伝
(2) 観光や交流人口の拡大のための提言
(3) 町が実施するイベントへの参加
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる活動が期待できる者
(2) 本町の歴史、文化、物産、観光の分野において活躍している者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(報酬)
第5条 大使は無報酬とする。ただし、第2条に掲げる活動を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
2 町長は、大使が第2条に規定する役割を遂行する場合、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 本町の観光宣伝に寄与するための名刺
(2) 本町に関する情報誌及び資料等
(3) その他、町長が必要と認めたもの
(解任)
第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解任することができる。
(1) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。
(2) 大使本人から辞任の申し出があったとき。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解任することができる。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第54号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。