○加美町観光大使設置要綱

平成25年4月30日

告示第15号

(設置)

第1条 加美町の豊かな自然環境や観光情報を広く紹介し、交流人口の拡大、観光振興とイメージアップを図るために、加美町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次の役割を担うものとする。

(1) 町内の観光施設やイベントなどの紹介及び宣伝

(2) 観光や交流人口の拡大のための提言

(3) 町が実施するイベントへの参加

(4) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる活動が期待できる者

(2) 本町の歴史、文化、物産、観光の分野において活躍している者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(報酬)

第5条 大使は無報酬とする。ただし、第2条に掲げる活動を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

2 町長は、大使が第2条に規定する役割を遂行する場合、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 本町の観光宣伝に寄与するための名刺

(2) 本町に関する情報誌及び資料等

(3) その他、町長が必要と認めたもの

(解任)

第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解任することができる。

(1) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使本人から辞任の申し出があったとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解任することができる。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

加美町観光大使設置要綱

平成25年4月30日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年4月30日 告示第15号
令和3年3月31日 告示第37号