○加美町高齢者等虐待防止連絡協議会設置要綱

平成25年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対する虐待を防止し高齢者等が住み慣れた地域で尊厳を持って生活するため、関係機関及び民間団体との連携により加美町高齢者等虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、高齢者等の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次にあげるものとする。

(1) 高齢者虐待防止ネットワークの構築

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

(3) 高齢者虐待防止及び障害者虐待防止のための活動

(4) その他虐待防止の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内を持って組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療福祉関係者

(2) 警察・消防関係者

(3) 人権擁護関係者

(4) 介護サービス事業関係者

(5) 居宅介護支援事業関係者

(6) 障害福祉サービス事業関係者

(7) 障害児・者支援機関関係者

(8) 前7号に掲げるもののほか、高齢者等虐待防止に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によってこれを定める。

3 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(加美町高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱の廃止)

2 加美町高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱(平成18年10月16日訓令第11号)は、廃止する。

加美町高齢者等虐待防止連絡協議会設置要綱

平成25年4月1日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)