○地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度、法の適用を受ける事業(以下「事業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定めることにより、事業の財政的基盤を確立し、もって事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に積み立て、なお補填残額に残余がある場合は、利益積立金及び建設改良積立金にそれぞれ積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月1日 条例第22号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年3月1日 条例第22号