○加美町道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町が管理する道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(本標識の寸法)
第3条 本標識の寸法の基準(その単位はセンチメートルとする。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 案内標識
待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の2―A) |
総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) |
道路の通称名 (119―C) | まわり道 (120―A) | |
(2) 警戒標識
本標識板の規格 | 十型道路交差あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) |
合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) |
二方向交通 (212の2) | ||
2 前項に掲げるもののほか、本標識の寸法等の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本標識板の寸法の基準
ア 駐車場(117―A)を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
イ 駐車場(117―A)、総重量限度緩和指定道路(118の3―A及びB)、高さ限度緩和指定道路(118の4―A及びB)及びまわり道(120―A)を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(アに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
ウ 登坂車線(117の2―A)及び道路の通称名(119―A、B及びC)を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 道路の通称名(119―A、B及びC)を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(道路の通称(119―C)を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 本標識板の文字の大きさ等の基準
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
イ 方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、アの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
ウ 著名地点(114―B)を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
エ 市町村(101)並びに方面、方向及び距離(105―A、B及びC)、方面及び距離(106―A)、方面及び方向の予告(108―A及びB)、方面及び方向(108の2―A及びB)、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向及び道路の通称名(108の4)及び著名地点(114―A及びB)を表示する案内標識に、それぞれ町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍の以下の大きさとする。
オ 駐車場(117―A)を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
カ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識 縁は、待避所(116の3)、駐車場(117―A)及びまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路(118の3―A及びB)及び高さ限度緩和指定道路(118の4―A及びB)を表示するものについては16ミリメートル、登坂車線(117の2―A)を表示するものについては10ミリメートル、道路の通称名(119―A及びB)を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識 縁及び縁線は12ミリメートルとする。
(補助標識の寸法)
第4条 補助標識の寸法の基準(その単位はセンチメートルとする。)は、次のとおりとする。
補助標識板の規格 | 注意事項 (510) |
2 補助標識板の寸法は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。