○加美町議会の議決事件に関する条例

平成25年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決に付すべき事件については、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合計画基本構想及びこれに基づく基本計画の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止

(3) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例の廃止)

2 加美町定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例(平成22年加美町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 歴史的友好都市を締結(平成元年7月18日)している山形市については、この条例により提携された友好都市とみなす。

加美町議会の議決事件に関する条例

平成25年3月1日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)