○加美町議会の議決事件に関する条例
平成25年3月1日
条例第2号
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 総合計画基本構想及びこれに基づく基本計画の策定、変更又は廃止
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止
(3) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加美町定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例の廃止)
2 加美町定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例(平成22年加美町条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 歴史的友好都市を締結(平成元年7月18日)している山形市については、この条例により提携された友好都市とみなす。