○加美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成24年12月17日
条例第33号
加美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町、事業者及び町民が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用等による廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに廃棄物を適正に処理し、及び生活環境の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって快適な都市環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の抑制、その再生利用等による廃棄物の減量の推進を図るとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持を図るよう努めなければならない。
2 町は、廃棄物の減量化及び資源化並びに生活環境の清潔の保持に関する町民及び事業者の自主的な活動の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持について、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに意識の啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制するとともに、再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより、その廃棄物を環境に支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量の推進を図るとともに生活環境の清潔の保持に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持に関する町の政策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたときは、当該計画を告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(事業者による減量の推進)
第7条 事業者は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い種別ごとに分別して処理施設に搬入し、又は法第7条第1項及び同条第6項の規定に基づく許可を受けた者に委託しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用が可能な製品の開発、修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売に際して、繰り返し使用することが可能な容器の採用に努めるとともに、その容器を回収し、再び使用すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者による再生利用の推進)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用が容易な製品、容器等の開発を行うこと、再生利用の方法に関する情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用の推進に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用が可能な容器及び包装資材を採用し、使用後の容器及び包装資材を回収すること等により、その容器及び包装資材の再生利用に努めなければならない。
(事業者による適正包装の推進等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装をすること等により、廃棄物の発生の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるよう努めるとともに、町民が不要となった包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(事業者による資源の有効活用)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を積極的に使用すること等により、資源の有効利用に努めなければならない。
(適正な処理が困難な製品等の抑制)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器の開発に努めるとともに、その使用者に適正処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
(町民による減量の推進)
第12条 町民は、分別収集及び集団資源回収へ協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 町民は、商品を選択するに際して、再生利用が容易な商品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び資源の有効利用に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(町民による一般廃棄物の適正処理)
第13条 町民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 町民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法等について、一般廃棄物処理計画又は規則で定める方法に従うとともに、相互に協力し、一般廃棄物の集積所(以下「集積所」という。)の清潔の保持に努めなければならない。
2 収集等業務委託を受けた者は、次の各号の行為をしてはならない。
(1) 収集等業務委託を受けた区域以外の集積所から指定資源物を収集し、又は運搬すること。
(2) 収集等業務委託を受けた指定資源物以外の指定資源物を集積所から収集し、又は運搬すること。
(公共の場所の清潔の保持)
第15条 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する場所を管理する者は、その場所の清潔の保持に努めなければならない。
(土地の管理)
第16条 土地の所有者、占有者又は管理者(次項において「所有者等」という。)は、その土地の清潔を保ち、生活環境の美化に努めなければならない。
2 町長は、所有者等が前項の規定に違反し、生活環境の保全上支障があると認めるときは、所有者等に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(報告の徴収)
第17条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第18条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第19条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。
(罰則)
第21条 第14条第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。