○加美町児童福祉法施行細則
平成24年12月3日
規則第26号
加美町児童福祉法施行細則(平成15年加美町規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児に対する援護に関して、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(多子軽減に伴う通所給付費の支給申請)
第2条の2 政令第24条及び第25条の2に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、幼稚園等の通園証明書(様式第1号の3)を添付するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第4条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 法第21条の5の4第2項に規定する市町村が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(通所給付費の支給変更の申請)
第7条 法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(通所給付費の支給変更の決定)
第8条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(通所給付費の支給決定の取消し)
第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(受給者証)
第10条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する受給者証は、通所受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)によるものとする。
(通所給付費の申請内容の変更届)
第11条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第12条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第13条 町長は、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第12号)により、当該支給を受けるものに通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第14条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第18条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(相談支援給付費の支給決定の取消し)
第19条 町長は、省令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月31日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月26日規則第2号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。