○加美町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年9月25日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱による加美町障害者虐待防止対策支援事業(以下「本事業」という。)は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79条)に基づき、障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することにより、障害者が住み慣れた地域で尊厳を持って自立した生活が送れることを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、加美町とする。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次の通りとする。

(1) 障害者虐待防止体制の確保

 障害者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認を行う。

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに再評価を行う。

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備を行う。

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

障害者虐待の防止、早期発見から個別支援にいたる各段階において関係機関・団体等と連携協力し、虐待の恐れのある障害者や養護者に対する多面的な支援を行っていくためのネットワーク構築を図る。

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会の実施

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。

(4) 障害者虐待に関する地域理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるため、町民等を対象に研修会等を開催し、普及啓発を行う。

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

加美町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年9月25日 訓令第32号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月25日 訓令第32号