○加美町町民提案型まちづくり事業審査委員会設置要綱
平成24年7月10日
訓令第30号
(設置)
第1条 加美町町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱(平成24年加美町告示第15号)第9条第1項の規定に基づき、団体から提案のあった事業(以下「提案事業」という。)を審査するため、加美町町民提案型まちづくり事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 提案事業の審査に関すること。
(2) その他加美町町民提案型まちづくり事業について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査委員会は、公開プレゼンテーションを除き、非公開とする。ただし、委員長が特に支障がないと認めるときは、公開とすることができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審査の結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、協働のまちづくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成24年7月10日から施行する。
附則(平成25年6月21日訓令第11号)
この訓令は、平成25年6月24日から施行する。