○加美町児童家庭相談支援員設置要綱

平成23年3月31日

告示第47号

(設置)

第1条 この要綱は、子どもに関する問題について、家庭その他からの相談に応じ子どもの真のニーズ、子どものおかれた環境状況を的確にとらえ、加美町教育委員会と連携を図り、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、すべての子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう相談、支援を行う児童家庭相談支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 町長は、子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう支援員を置くこととし、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉司の任用要件を有する者

(2) 保健師、看護師等の資格経験を有する者

(3) 学校教育法第1条で規定する学校における教員経験を有する者

(4) その他町長が適当と認めた者

(定数・任期)

第3条 支援員の定数は、2人以内とする。

2 支援員の任用期間は、1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(職務)

第4条 支援員は、所属長の指揮監督のもとに次の職務を行う。

(1) 児童虐待防止対策に関すること。

(2) 児童のいじめ、不登校、ひきこもり対策に関すること。

(3) 要保護児童の適切な保護及び支援等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦等の福祉に関すること。

(服務)

第5条 支援員は、非常勤の職員とする。服務は、原則として一般職の職員の例によるものとする。

2 勤務時間は、1週間あたり30時間以内とする。

3 前項の勤務時間の特定及び割り振りは、所属長がおこなう。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日より施行する。

加美町児童家庭相談支援員設置要綱

平成23年3月31日 告示第47号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第47号