○加美町安全対策推進要綱

平成15年4月1日

訓令第82号

(目的)

第1条 この要綱は、各行政区の住民が地区内の巡回調査を通じ、地域の現状把握と地域に密着した安全対策についての提言等を行う安全・安心パトロール隊(以下「安心パト隊」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって安全で安心して住める地域づくりを強力に推進することを目的とする。

(設置等)

第2条 行政区長は、行政区内の住民で編成する安心パト隊を設置したときは、安心パト隊設置届(様式第1号)を町長に提出する。行政区長は、隊員に変更があったときは速やかに安心パト隊変更届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(活動内容等)

第3条 安心パト隊は次の事項について適宜調査及びパトロールを行う。

1 独居老人世帯、留守世帯等のパトロール

2 防犯に関する情報収集及び警戒活動

3 防犯灯、消火栓等の状況調査

4 交通安全施設の状況及び危険箇所の指摘

5 道路・橋梁・公園及び公共施設の状況調査

6 廃棄物の不法投棄の状況調査

7 ガケ崩れ等災害上危険と思われる箇所の指摘

8 その他、安全対策上必要な措置についての提言

(助成等)

第4条 町長は、安心パト隊を設置した行政区に対し、地域振興費として予算の範囲内で助成を行うものとする。

(報告書の作成)

第5条 安心パト隊員は、調査等による状況及び改善事項等について、安心パト隊調査報告書(様式第3号)により行政区長に報告しなければならない。

2 行政区長は、前項に規定する報告書を取りまとめ、毎月町長に提出するものとする。

3 行政区長は、翌年の4月20日までに加美町安全対策推進事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 安心パト隊員は、安心パト隊の活動上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。

(災害補償)

第7条 安心パト隊員が活動上生じた災害等については、当該行政区で加入した保険により補償するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

様式 略

加美町安全対策推進要綱

平成15年4月1日 訓令第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 防犯対策
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第82号
令和5年3月31日 告示第68号