○加美町空き家等情報登録制度設置要綱
平成24年6月28日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町における空き家等の有効活用を通じて、都市と農村の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家等情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等
加美町内に存する空き家、空き地、空き店舗並びに空き家、空き地、空き店舗となる予定のもの。ただし、賃貸や分譲を目的とするものを除く。
(2) 所有者等
空き家等に係る所有権その他の権利により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者。ただし、業として土地建物の売買、仲介、あっせん等を行う者を除く。
(3) 利用希望者
空き家等の購入又は賃借等により、空き家を利用しようとする者。ただし、業として土地建物の売買、仲介、あっせん等を行う者を除く。
(4) 空き家バンク
空き家等の売買又は賃貸借等を希望する所有者等及び利用希望者の申込みにより登録された情報を、双方に紹介するシステムをいう。
(5) 情報登録
所有者等及び利用希望者に情報提供すること並びに加美町ホームページ等への掲載を目的として、空き家等に関する情報を空き家バンクに登録することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(空き家等の情報登録申込等)
第4条 情報登録しようとする所有者等は、加美町空き家等情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに情報登録することが適当と認めるものについて、当該所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
3 前項の規定による場合のほか、町長は、次のいずれかに該当するときは、当該情報を抹消することができる。
(1) 申込み内容に虚偽があったとき。
(2) 空き家等の所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) その他、町長が情報登録を継続させることが適当でないと認めたとき。
(利用希望者の情報登録申込等)
第6条 情報登録しようとする利用希望者は、加美町空き家等利用希望者登録申込書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
3 前項の規定による場合のほか、町長は、次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消することができる。
(1) 申込み内容に虚偽があったとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) その他、町長が登録を継続させることが適当でないと認めたとき。
(空き家等の情報提供等)
第8条 町長は、必要に応じて空き家等の登録情報を加美町ホームページ等で周知するとともに、所有者等及び利用希望者に対して情報提供するものとする。
2 登録物件について購入又は賃借の交渉を行おうとする利用希望者は、空き家等利用交渉申込書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、当該空き家等の所有者等にその旨を連絡するものとする。
4 前項の規定による連絡を受けた所有者等は、遅滞なく当該利用希望者と連絡をとるとともに、売却又は賃貸の交渉を開始することとなった場合は、その経過及び結果について町長に報告するものとする。
5 町長は、所有者等及び利用希望者が行ういかなる交渉、契約等にも関与しない。
6 所有者等及び利用希望者が行う交渉、契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、加美町個人情報保護条例(平成17年条例第29号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
様式 略