○加美町復興産業集積区域における加美町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年6月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年加美町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定する書類その他のものを期日までに提出しないとき。
(2) 調査に応じないとき。
(3) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第15号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。