○加美町復興産業集積区域における加美町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年6月19日

規則第15号

(免除申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査のうえ決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、免除の申請を却下することができる。

(1) 指定する書類その他のものを期日までに提出しないとき。

(2) 調査に応じないとき。

(3) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき。

3 町長は、前項の却下の処分をしたときは、その旨を固定資産税課税免除申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(免除の取り消し)

第4条 条例第4条の規定により免除を取り消したときは、その旨を固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第15号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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加美町復興産業集積区域における加美町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年6月19日 規則第15号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月19日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年6月30日 規則第15号