○加美町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年6月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)別表における区域に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときはG≧1%S-G1とし、1%S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはE≧1%S-E1とし、1%S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、別表における区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときはG≧1%S-G1とし、1%S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはE≧1%S-E1とし、1%S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

別表(第3条関係)

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

加美町字木伏20―2、31―1、54―1、54―4、60、86―1、87―3、89―1、90―1、91―2、92―1、92―2、92―6、287、字新木伏1、1―2、1―3、1―4、1―5、13―1、27―1、27―3、27―4、27―5、27―6、36―3、37―2、38―3、38―4、38―5、39―1、40―1、77―1、77―2、77―3、77―4、80―1、80―2、80―3、80―5、80―6、96―1、101―1、101―2、102―1、102―2、102―3、102―4、105―3、105―4、106―2、107―2、108―2、川原149―1、154、156、157―1、字新川原72―2、73―4、76―3、77―1、78―1、79―1、80―1、81―1、82―1、83―1、83―2、83―3、83―4、86、87―1、87―2、91、92、94―1、95、95―1、95―3、96―1、96―2、96―5、96―6、97―1、97―3、98―1、98―3、99―1、99―4、106、106―3、113―2、114、115、116、117―1、117―2、119―1、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129―1、129―2、130―1、130―2、132―2、133―1、133―4、134―1、134―2、134―3、134―5、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、145―1、147―1、148―1、149―1、154、156、157―1、字新片貝川原別3―2、3―3、4―1、5、6―1、6―2、字押登目1―1、2―1、6―1、7―1、8―1、9、10―1、15―1、16、17、18、19、20―1、20―3、24―1、24―3、24―4、29―1、29―5、29―6、29―7、29―8、62―2、66―2、84―2、羽場字黒松1―1、1―2、1―32、1―33、字北原二番119、字雁原27―1、43―5、44―1、44―5、52―3、53―1、58―7、75―4、81―1、85―1、90―2、167、172―1、172―2、172―3、172―4、172―5、172―6、172―7、175―2、175―4、175―5、175―6、175―7、175―8、176―2、181―4、196―4、196―5、245、250―1、285―4、285―5、298―4、308―1、313―2、325、358―2、359、373―4、382―4、392―1、393、394、395、396、397―2、429―2、430、444―4、451―4、451―5、461―1、466―2、484―2、485、494―2、495―2、496―2、496―3、497―2、498―2、499―6、500―4、500―5、501、501―2、501―3、501―4、501―5、501―6、501―7、501―8、501―9、504―2、505―2、505―3、507―2、510―1、515―2、520―1、520―3、520―4、525、526―2、537、540、546―3、548、549、559、560、575―3、576―3、577、579、580、581、582、583、590、591、592、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611―1、613―1、614―1、614―2、615―2、616―1、617、618、619、620、621、622、623、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、640、641、659、661、662、663、664、665―1、665―3、667、669、671、673、675、677、679、681、683―1、683―2、685、687、689、691、698、700、702―1、702―2、704、707、708、709―1、709―2、710、712―2、712―3、712―4、715、716―2、719、720、721、722―2、722―3、725、726、727、735、736―2、月崎字鳥谷ケ森1―6、1―5、1―7、1―8、1―11、1―12、1―13、字山畑2、3、4、5―2、6―1、6―2、7―1、14―1、15―1、16、17、18―1、19、20―3、32―2、32―4、字前屋敷1―7、13、14―1、14―2、14―3、14―6、14―7、14―8、米泉字細峯16―1、16―2、23、24、25、字大峯沢1、2、1―46、1―47、1―48、1―49、1―50、1―51、1―52、1―53、1―54、1―55、1―56、1―57、1―58、1―59、1―60、字西原1、1―2、1―3、1―4、1―5、1―6、1―7、1―8、1―9、1―12、1―13、1―14、1―15、1―28、1―29、1―57、1―58、孫沢字東山二番50―1、53―1、53―2、53―3、字東沢13、14、15、151―1、16―1、16―2、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、29、30―1、31、32、34―1、35―1、36、37―1、28―1、39―1、40、41、42、43、44、45、46、52―1、61―1、72、73、74―1、75―1、76、77、78、81―1、133、134、135、136、137、138―1、140、141、142、143、144、鳥屋ヶ崎字泥坂屋敷20―1、20―2、20―4、110、111、112、113―1、114―1、115、116、117、118、126、127、128、129、130―1、138、141―2、142、143、144―1、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154―1、155―1、156―1、157、158、159、162、菜切谷字鍛治田1、5―1、5―2、5―3、6、7、8―1、8―2、9、11、12、13、14、16、17、18、谷字山道3―3、字山道一番36―3、37、38、39、40、41、字山道二番169―1、183―1、字山道三番52―1、53―1、54、55―1、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、95、字下野目雷北5―1、5―3、5―6、6―1、6―12、6―13、6―5、11―3、字下野目雷南6―1、6―7、7、8―1、8―2、9―1、9―5、10―1、11―1、11―2、11―2、11―3、11―4、14―7、18―1、19―3、19―6、19―7、20―1、20―3、字下野目久保田北18―3、字千刈田1、2―1、2―2、3、4、5、6、7―1、8、9―1、9―2、12―1、13―1、14―1、15―1、16―1、羽場字屋敷前三番1―1、7、8、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、53、54、55、56、57、58、59、60、宮崎字屋敷四番1―4、1―5、1―6、1―11、9、10―1、11、11―3、15―1、15―2、20―6、27―2、28―5、上狼塚字東北原12―1、12―125、12―145、12―160、12―165、下多田川字山田原一番40、41―1、41―2、42、43、44、45、46、47、124、126、小泉字中屋敷5―1、字上日ノ目1―1、3、5、18、26、93、字深山前20、40、字天神76―1、84、89、99、菜切谷字中野一番5―1、5―2、5―3、5―4、5―5、5―7、48、49、50、57、58―1、58―2、59、60、61―1、62―1、63、64、65―1、66―1、67―1、142、143、144、字原2―1、2―4、2―7、字青木原41、42、46

1%以上

1%以上

加美町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年6月19日 条例第22号

(平成24年6月19日施行)