○加美町町民海外研修補助金交付要綱

平成24年5月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、国際感覚豊かな活力あるまちづくりのリーダーを育成するため、町民が参加する海外研修の費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その事務取扱に関し定めるものとする。

(補助の対象経費)

第2条 第1条に規定する補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 往復渡航経費

(2) 前号のほか、町長が適当と認めるもの。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、町長が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める提出期日までに、提出しなければならない。

(補助金交付の指令)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

2 前項の指令には、必要な条件を付することがある。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。

(変更申請)

第7条 補助金の交付指令を受けた者は、第4条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更承認したときは、補助対象者に対し、補助金交付変更指令書(様式第4号)を交付する。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、次に掲げる場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、または補助金交付の指令を取り消すことがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 海外研修中、計画に反した行動をとったとき、または補助対象者としてあるまじき行為等を行ったとき。

(報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、海外研修が終了した日から起算して30日を経過した日までに、海外研修報告書(様式第5号)および旅行費用の支払いを確認できる書面を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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加美町町民海外研修補助金交付要綱

平成24年5月22日 告示第16号

(平成24年6月1日施行)