○加美町どこでも町長室実施要綱

平成24年5月18日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町どこでも町長室(以下「どこでも町長室」という。)の開催にあたり必要な事項について定める。

(目的)

第2条 どこでも町長室は、「自然との共生」「町民との協働」「3極自立」を基本理念に「人と自然にやさしい町」を実現するため、町長が町内の地域に出向き、町政やまちづくり等について各種情報の提供や意見交換を行うことにより、町民の意見・提言を町政運営に反映させることを目的とする。

(対象)

第3条 どこでも町長室の開催を申請することができる者は、原則として、町内に在住又は在勤する者で構成された団体等(おおむね10名以上)とする。

(開催内容)

第4条 どこでも町長室の開催内容については、どこでも町長室を開催しようとする団体等(以下「申請者」という。)の意向をふまえて決定する。

(開催日時)

第5条 どこでも町長室の開催は、月曜日から土曜日(国民の祝日に関する法律に規定する日、12月28日から翌年1月4日までを除く。)の午前10時から午後9時までとし、1回の開催時間は90分以内とする。

(開催場所)

第6条 どこでも町長室の開催場所は、町内に限るものとし、当該場所の確保及びどこでも町長室の進行は、申請者が行うものとする。

(開催の申請)

第7条 申請者は、開催希望日の1か月前までにどこでも町長室開催申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(開催の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容等について関係各課と調整のうえ、開催を決定し、どこでも町長室開催決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(開催の制限)

第9条 町長は、公の秩序を乱し、又は、善良な風俗を阻害するおそれがあると認めるときは、どこでも町長室を開催しないものとする。

(庶務)

第10条 どこでも町長室に関する事務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、どこでも町長室開催に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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加美町どこでも町長室実施要綱

平成24年5月18日 告示第14号

(平成24年6月1日施行)