○加美町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年5月18日

訓令第22号

(設置)

第1条 加美町において実施する人・農地プランの作成及び更新に必要な取組事項の検討と人・農地プランの決定のため加美町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人・農地プランの審査・検討に関すること。

(2) 人・農地プラン作成及び更新の推進に関すること。

(3) その他検討会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(検討会の組織等)

第3条 検討会は、別表に掲げる関係機関及び農業者から選出される委員で組織し、委員の概ね3割以上は女性で構成する。

(1) 検討会に会長及び副会長を置く。

(2) 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

(3) 会長は会務を総理し、会議の座長となる。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。ただし、会長が定まるまでは、町長が召集する。

2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

3 会長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。

2 委員が職員及び農業者としての要件を欠くに至ったときはその職を失う。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第6条 検討会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、農林課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、平成24年5月18日から施行する。

(平成27年2月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名

委員

備考

加美町農林課

職員


加美町農業再生協議会

職員


加美町農業委員会

職員


加美よつば農業協同組合

職員


鳴瀬川沿岸土地改良区

職員


加美郡西部土地改良区

職員


大崎土地改良区

職員


六の国農業共済組合

職員


宮城県北部地方振興事務所

職員


宮城県大崎農業改良普及センター

職員


認定農業者

農業者


大規模個別経営体

農業者


法人経営者

農業者


集落営農代表者

農業者


加美町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年5月18日 訓令第22号

(平成27年2月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年5月18日 訓令第22号
平成27年2月20日 訓令第3号