○加美町水害予防対策検討委員会設置要綱
平成24年5月18日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町水害予防対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、大雨等による水害予防対策に関し必要な事項について検討を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、企画財政課長、町民課長、農林課長、建設課長、上下水道課長、小野田支所長、宮崎支所長及び危機管理室長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局を、総務課危機管理室に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第22号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。