○加美町水害予防対策検討委員会設置要綱

平成24年5月18日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町水害予防対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、大雨等による水害予防対策に関し必要な事項について検討を行う。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、企画財政課長、町民課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長、小野田支所長、宮崎支所長及び危機管理室長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 検討委員会の事務局を、総務課危機管理室に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町水害予防対策検討委員会設置要綱

平成24年5月18日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年5月18日 訓令第21号
令和3年3月31日 訓令第10号