○加美町草地畜産基盤整備事業費補助金交付規則
平成24年4月9日
規則第12号
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別に定める。
(交付の申請)
第3条 公社が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金交付指令)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認める場合、必要な条件を付して補助金交付指令書を交付する。
2 公社は、補助事業を行うにあたり重要な変更をする場合、及び補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を得なければならない。
3 公社は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告)
第5条 町長は、公社に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。ただし、概算払請求書を提出した場合は、これをもって代えることができる。
(実績報告)
第6条 公社は、事業が完了した場合は、町長が別に定める期日までに実績報告書を提出しなければならない。
(補助金交付の方法)
第7条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
(処分の制限を受ける財産)
第8条 処分の制限を受ける財産は、次のとおりとする。
(1) 取得価格が50万円以上の建物、構築物及び機械器具
(2) 牧草地及び飼料畑
(処分の制限を受ける期間)
第9条 処分の制限を受ける期間は、次のとおりとする。
(1) 建物、構築物及び機械器具については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間。(ただし、大蔵省令に定めのない財産については農林水産大臣が別に定める期間)
(2) 牧草地及び飼料畑については、「草地開発事業等の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について(昭和49年5月10日付け49畜B第60号農林事務次官依命通達)」の記の2の(1)に定める期間。
附則
この規則は、平成24年4月9日から施行する。
様式 略