○げんき加美町21評価検討委員会設置要綱
平成18年12月28日
訓令第33号
(設置)
第1条 加美町健康増進計画及び加美町自殺対策計画「げんき加美町21」の計画推進のプロセスおよび推進活動の成果、目標値の達成度等に関して評価を行い、平成31年度までの計画の効果的な推進を図るため、加美町第Ⅱ期健康増進計画「げんき加美町21評価検討委員会」を(以下「検討委員会」という)設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、計画推進活動の評価検討、目標値の達成状況の評価、その他計画の評価・変更及び推進方策に関することなどを検討提案し健康づくり推進協議会に提言する。
(構成)
第3条 検討委員会は、健康増進計画策定部会委員会の委員、関係機関の役職員及び町民の公募を含め、12人以内で構成する。
2 検討委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 検討委員会に委員長、副委員長をおく。委員長、副委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、検討委員会の会務を総括し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて検討委員会に委員以外のものの出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、加美町保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日訓令第1号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。