○加美町議会災害対策委員会設置要綱
平成24年3月30日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加美町議会災害対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、加美町内において災害が発生し、又は災害が発生するおそれが生じ、加美町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合は、これに協力するため、必要に応じて委員会を設置することができる。但し、地震災害は震度5以上とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、議長をもって充て、委員会を総括する。
3 副委員長は、副議長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、議長及び副議長を除く議員をもって充てる。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 本部からの情報の収集に関すること。
(2) 本部への情報提供に関すること。
(3) 行政区、自主防災組織、避難所等への支援及び協力に関すること。
(4) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項
(要請)
第6条 町の災害対策に対する要請は、委員会で決定した事項について委員長が本部へ行うものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。