○加美町議会災害対策委員会設置要綱

平成24年3月30日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町議会災害対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、加美町内において災害が発生し、又は災害が発生するおそれが生じ、加美町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合は、これに協力するため、必要に応じて委員会を設置することができる。但し、地震災害は震度5以上とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、議長をもって充て、委員会を総括する。

3 副委員長は、副議長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、議長及び副議長を除く議員をもって充てる。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 本部からの情報の収集に関すること。

(2) 本部への情報提供に関すること。

(3) 行政区、自主防災組織、避難所等への支援及び協力に関すること。

(4) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。

(5) その他委員長が必要と認める事項

(要請)

第6条 町の災害対策に対する要請は、委員会で決定した事項について委員長が本部へ行うものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

加美町議会災害対策委員会設置要綱

平成24年3月30日 議会訓令第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月30日 議会訓令第5号