○加美町地域活性化支援員設置要綱

平成24年3月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民からの各種相談や行政区との連絡調整等を図り、支所機能の充実及び各地域の活性化を推進するため、地域活性化支援員(以下「支援員」という。)を各地域に配置するため、その必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 支援員の身分は、加美町非常勤職員取扱要綱に規定する一般職の非常勤職員とする。

(定員)

第3条 支援員の定数は、中新田、小野田、宮崎の各地区にそれぞれ2名以内とする。

(任期)

第4条 支援員の任期は、1年以内とし、再任は妨げない。

(職務)

第5条 支援員は、中新田地区は総務課に、小野田地区は小野田支所に、宮崎地区は、宮崎支所に所属し、次の各号の職務に従事する。

(1) 町民等からの各種相談に関すること

(2) 行政区長との連絡調整に関すること

(3) 商店街との連携等の地域活性化に関すること

(4) 放射能測定にかかる補助業務に関すること

(5) 自主防災組織の支援に関すること

(6) その他、所属長が必要と認める事項

(勤務時間)

第6条 支援員の勤務時間は、1週間当たり3日(23時間15分)以内で、所属長が割り振るものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

加美町地域活性化支援員設置要綱

平成24年3月30日 訓令第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第12号