○加美町損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事務取扱要領

平成24年3月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1 この要領は、損失保証契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2 この要綱において使用する用語の意義は、損失補償契約に関する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年加美町条例第6号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(条例第3条第1号及び第2号の町長が認めるもの)

第3 条例第3条第1号の東日本大震災により被害を受けたことにより債務を弁済できなくなった個人である債務者の生活又は事業の債権を支援するための指針として町長が認めるものは、平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がまとめた個人債務者の私的整理に関するガイドラインをいう。

2 条例第3条第2号の東日本大震災により被害を受けた中小企業者等の事業の再生を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合のうち町長が認めるものは、宮城産業復興機構投資事業有限責任組合とする。

(求償権の放棄等に関する承認の申請)

第4 信用保証協会は、条例第3条の規定により求償権の放棄又は譲渡(以下「求償権の放棄等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、求償権放棄等申請書(別記様式1)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条各号に該当することを証する書類

(2) 求償権の根拠となる契約書類の写し

(3) 前2号な掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(求償権の放棄等の実施又は中止に係る報告)

第5 信用保証協会は、求償権の放棄等を実施したときは、求償権放棄等実施報告書(別記様式2)により、その旨を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 信用保証協会は、第4の規定により承認を受けた後、求償権の放棄等をしないこととしたときは、求償権放棄等中止報告書(別記様式第3)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の報告書の提出を受けたときには、当該承認を取り消さなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

加美町損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事務取扱要領

平成24年3月23日 訓令第7号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月23日 訓令第7号