○加美町創業者支援事業助成金交付要綱

平成24年3月23日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、雇用保険法(昭和49年12月28日法律第116号)(以下「法」という。)第62条第1項第4号により雇用安定事業を受けた創業者に対し支援を行い、町民の雇用機会の拡大と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 法で示す雇用安定事業を行う法人を設立又は個人事業を開業すること

(2) 事業所 法人又は個人がその事業の用に供するために設置する事務所、研究所、工場その他これらに類するもの

(3) 国の助成 地域雇用開発奨励金の制度、又はその制度により助成金を受けること

(支援要件)

第3条 創業として国の助成を受けた者で、次の要件を満たしたもの。

(1) 創業者は、加美町に住所を有すること。

(2) 創業する事業所は、加美町に住所を有すること。

(3) 創業・雇入支援対象とする労働者は、加美町に住所を有すること。

(事業分野)

第4条 この要綱により支援する事業の分野は、国の助成で示されている事業とする。

(助成金の交付)

第5条 創業者に交付する助成金は、国の助成で受けた額の2分の1を上限とする。

(交付対象経費)

第6条 交付の対象となる創業経費は、国への支給申請にあたり対象とならないもののうち、町長が必要と認めるものとする。

(交付の申請)

第7条 創業者支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする創業者は、別記様式により、町長に申請しなければならない。

2 交付の申請は、国の助成の額が決定してから60日以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに第3条の要件を審査し、交付又は不交付を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)

第9条 前条により交付の決定を受けた創業者は、別記様式により、町長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を当該請求者に交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、助成金の交付の決定を受けた創業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付を停止することができる。

(1) 第3条に規定する要件に適合しないとき。

(2) 第8条第2項の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、この要綱により助成金の交付を受けた創業者が前条により交付が取り消しになったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付申請書等)

第12条 第7条から前条に規定する申請書等は、別記様式によるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月29日告示第37号)

この告示は、平成25年11月15日から施行する。

様式 略

加美町創業者支援事業助成金交付要綱

平成24年3月23日 告示第7号

(平成25年11月15日施行)