○平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月21日

規則第6号

(平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)

加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年加美町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において42歳未満の職員のうち、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

2 改正条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において36歳に満たない職員のうち、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月21日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年3月21日 規則第6号