○加美町人材育成基金条例施行規則

平成24年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町人材育成基金条例(平成24年加美町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運用の範囲)

第2条 条例第5条に規定する加美町人材育成基金(以下「基金」という。)の処分は、条例第1条の目的を達成するために加美町が実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 人材育成を目的とした国内の地域間交流又は国際交流を行うための事業に要する経費

(2) 先進地(海外を含む。)の視察研修への参加に要する経費

(3) その他町長が認める人材育成を行うための事業に要する経費

(助成の対象)

第3条 前条の規定による助成の対象に該当する者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する個人又は団体

(2) 町内に勤務する者で、町長が適当と認めたもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

加美町人材育成基金条例施行規則

平成24年3月21日 規則第2号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月21日 規則第2号