○加美町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成24年3月16日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、加美町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)が、職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服の貸与品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けたスポーツ推進員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従って着用するものとし、常に善良な管理者として注意をもって取り扱わなければならない。

(貸与被服等の亡失等の措置)

第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又は損傷したときは、教育委員会に届け出なければならない。

2 被貸与者の責めに帰すべき事由により亡失し、又は損傷したときは、弁償の責めを被貸与者が負わなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 被貸与者は、退職等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは、速やかに教育委員会に返納しなければならない。

(貸与の特例)

第6条 教育委員会は、職務の実態又は特例の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

2 教育長は、前項に定めるもののほか、職務遂行上特に必要があると認める場合には、被服等の貸与について別の定めをすることができる。

(被服等貸与簿等)

第7条 教育委員会は、被服等貸与簿(様式第1号)及び被服等共用簿(様式第2号)を備え、被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令に定める貸与被服等に相当するものは、この訓令の定めるところにより、貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

備考

トレーニングウェア 上

1着

5年

 

トレーニングウェア 下

1着

5年

 

ウィンドブレーカー 上

1着

5年

 

ウィンドブレーカー 下

1着

5年

 

半そでポロシャツ

1着

5年

 

帽子

1個

5年

 

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加美町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成24年3月16日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)