○加美町公金管理及び運用基準

平成24年3月16日

訓令第6号

(目的)

第1条 この基準は、加美町が保有し、及び保管する資金(以下「公金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「公金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)

(2) 基金に属する現金(以下「基金」という。)

(3) 融資制度の預託に係る現金(以下「預託金」という。)

(4) 一時借入金

(公金管理運用会議)

第3条 公金管理の指針となる基準の作成、金融商品保管先金融機関に関し疑念が生じた場合等の緊急措置の検討、その他公金の管理運用に関する基本的な事項を調査検討するため、公金管理運用会議(以下「運用会議」という。)を開催する。

2 会議は、副町長、企画財政課長、総務課長、会計課長及び会計管理者で構成する。ただし、必要に応じて実務担当職員及び外部アドバイザーを出席させ意見を求めることができる。

3 会議は副町長が招集し、副町長がその議長となる。

4 運用会議は、年1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

5 会議の庶務は、会計課が所掌する。

(基本原則)

第4条 公金の管理及び運用に当たっては、安全性、流動性、効率性を確保することを原則とする。ただし歳計現金等にあっては、安全性及び流動性を効率性に優先して確保するものとする。

(1) 安全性の確保 資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管運用を行うと共に、預金については金融機関の経営の健全性に留意する。

(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。

(3) 効率性の確保 安全性及び流動性を十分確保したうえで運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。

(資金の調達)

第5条 公金の運用の資金不足に備えて調達を実施する際には、内部資金の繰替運用又は一時借入金のうち、緊急性に配慮しつつ効率性の高い方法を用いる。

(歳計現金等及び定額運用基金)

第6条 歳計現金等及び定額運用基金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。

(1) 当座預金

(2) 普通預金

(3) 通知預金

(4) 別段預金

(5) 定期預金

(6) 譲渡性預金

(7) 国債

(8) 地方債

2 歳計現金及び定額運用基金の運用期間は、原則として一会計年度内とする。

3 第1項第1号から第6号までに定める預金は、加美町との事務処理が円滑に行われる金融機関(原則として指定金融機関及び収納代理金融機関に限る。)のものとする。

4 第1項第7号及び第8号で定める有価証券は、保管先金融機関の固有財産との分別管理及び決済業務等の履行が確実に行われる金融機関で保管するものとし、定期的に保管状況を確認するものとする。

(特定目的基金及び預託金)

第7条 特定目的基金及び預託金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。

(1) 前条第1項第2号及び第5号から第8号までに定めるもの。

(2) 貸付信託及び金銭信託(元本補てん契約のあるもの。)(以下「貸付信託等」という。)

(3) 政府関係機関債

(4) 金融債

(5) 社債

(6) 公社債投資信託(国債を償還期限まで持ち切りにより運用する等、実質的に元本が保証されているものであるもの。)

(7) 株式(現に所有しているものに限る)

2 特定目的基金の運用期間は、原則として20年を上限とする。

3 第1項に定める金融商品のうち、預金及び貸付信託等については、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項に定める金融商品のうち、前項で定める以外のものについては、前条第4項の規定を準用する。

(一時借入金)

第8条 一時借入金は、歳計現金等の例による。

(金融機関の選定)

第9条 預金先金融機関の選定にあたっては、運用会議において金融機関の健全性、収益性、流動性等財務諸表の各数値、格付け、相殺規定の有無等を把握し、経営状況を総合的に検討しなければならない。

2 有価証券保管先金融機関の選定にあたっては、前項の規定を準用して経営状況を把握すると共に、保管の確実性・効率性、金融に関する専門的な知識・情報提供の有無等を考慮して検討し、加えて発行体についても同様に検討するものとする。

3 運用会議において不的確と判断した金融機関の対応措置は、会計管理者の報告を受けて町長が決定する。

(当該年度の公金管理運用)

第10条 当該年度の公金の管理運用は、必要に応じて公金管理運用指針(以下「指針」という。)を運用会議で検討して調整するものとする。

2 指針は、金融情勢等を踏まえて当該年度の公金の管理運用に必要な事項を内容とする。

(基準の見直し)

第11条 この基準は、経済・金融情勢に変化により、適宜見直しを行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

加美町公金管理及び運用基準

平成24年3月16日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)