○加美町土地改良事業助成金交付要綱

平成23年8月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に定められたもののほか、不利な土地条件を整備する土地改良事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、施行者の負担軽減と農業生産の増強を図り、町農業の振興と農家経済の向上に資するため、助成金を交付するものである。

(定義)

第2条 この要綱において、「土地改良事業」とは、次に掲げる事業とする。

(1) 用排水路及び関連施設の新設又は改良

(2) 農業用道路の新設及び改良

(3) その他農業施設の改良及び保全、災害防止・復旧のために必要な事業

2 この要綱において「施行者」とは、次に掲げる者とする。

(1) 土地改良区

(2) 水利組合

(3) その他町長が適当と認める者

(助成対象経費)

第3条 この要綱において補助の対象となる経費は、土地改良事業の施行に要する工事費及び事務費とする。

(経費対象外)

第4条 第3条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。

(1) 維持管理を怠って粗漏した土地改良施設

(2) 土地改良事業後に継続して維持管理できる者がいない場合

(3) 買収、補償に関する事業費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費から次の各号に掲げる額を控除した額に1/3を乗じて得た額の範囲内において町長が予算で定める額とする。但し、公共性の高い農業用施設に係る土地改良事業については、別途と協議し決定するものとする。

(1) 国又は県が補助する額

(2) その他団体等が補助する額

(助成金交付申請手続)

第6条 施行者は、申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業に関連する資料

(2) 維持管理内容資料

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その申請が適当と認められたときは、助成金交付の指令書を交付する。

3 前項の指令書には、必要な条件を付することができる。

(届出の提出)

第7条 前条第2項により指令書を受けた施行者は、事業を着手したとき、及び完了したときは、直ちに事業着手届(様式第2号)及び事業完了届(様式第3号)を町長へ届出なければならない。

(計画変更の承認申請)

第8条 施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、土地改良事業助成金に係る変更承認申請書(様式第4号)により、その事由を付して、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業費の増額又は減額をしようとするとき

(2) 工種の新設、変更又は廃止をしようとするとき

(3) 工種の構造、工法又は施行箇所の変更をしようとするとき

(4) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき

(5) 事業完了の予定期限を変更しようとするとき

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その申請が適当と認められるときは、助成交付の変更指令書を交付する。

(関係書類の備付け)

第9条 施行者は、事業の状況及び事業について収支を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(事業遂行状況報告及び検査)

第10条 町長は、必要と認めたときは、土地改良事業助成金に係る遂行状況報告書(様式第5号)により、いつでも事業の報告を求め、又は会計帳簿書類等の検査を行うことができる。

2 施行者は、前項の報告又は検査を拒むことができない。

(事業実績報告書の提出)

第11条 施行者は、事業完了後速やかに土地改良事業助成金に係る実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成交付の承継)

第12条 この助成は、管理転換その他の事由により助成交付を受ける者に変更が生じた場合には、その事業を承継する者にこれを行うものとする。

(助成交付の取り消し又は返還等)

第13条 施行者が、次のいずれかに該当するときは、町長は、助成交付を取り消し、又は交付した助成金等の一部若しくは全部の返還を命ずるものとする。

(1) 事業の成績が不良であると認めたとき。

(2) 事業の施行について不正の行為があると認めたとき。

(3) 事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年8月17日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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加美町土地改良事業助成金交付要綱

平成23年8月17日 告示第32号

(平成23年8月17日施行)