○加美町東日本大震災に係る住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱
平成23年6月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、住宅再建に係る負担を軽減するため、自ら居住する住宅の新築、購入、又は修繕のために必要な資金(以下「住宅復興資金」という。)の借入れに係る利子について、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利子補給金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、被災者(法人である者を除く。)であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市区町村が発行するり災証明書の交付を受けた者であること。
(2) 町内に自ら居住するための住宅を新築、購入、又は修繕する者であること。
(3) 本町の町税等を滞納していない者であること。
(対象となる借入金)
第3条 利子補給金の交付対象となる借入金は、対象者が平成25年3月31日までに貸付けを受けた住宅復興資金に係る借入金(以下「借入金」という。)で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人住宅金融支援機構から災害復興住宅融資として貸付けを受けた資金
(2) 民間金融機関等から災害復興支援又は住宅ローンとして貸付けを受けた資金
2 前項により借入れを受けた資金のうち、利子補給金の対象となる借入金の上限額は、新築又は購入の場合にあっては、1,400万円(全壊、大規模半壊又は半壊のり災証明を受けた場合に限る。)、修繕の場合にあっては、590万円とする。
(利子補給の利率)
第4条 利子補給の利率は、借入金の利率が1%以上のときは1%とし、借入金の利率が1%に満たない場合は、その利率とする。
2 前項の規定による利子補給金の交付額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給の期間)
第6条 利子補給の期間は、第1回目の償還日から当該償還日を起算日として5年を経過する日又は60回目の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。
(利子補給金の申込及び通知)
第7条 利子補給金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、加美町「東日本大震災」に係る住宅復興資金貸付金利子補給申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住宅復興資金の融資に係る金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)との金銭消費貸借契約書の写し
(2) 償還予定表の写し
(3) り災証明書
(4) 工事請負契約書の写し(住宅の購入の場合は、売買契約書の写し)
(5) 住民票の写し
(6) 直近の町民税及び固定資産税に係る納税証明書
2 前項の申込書の提出は、一つの住宅復興資金を複数の対象者が借り入れている場合は、当該対象者のいずれか1人が行うものとする。
(利子補給金の交付申請)
第10条 認定対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、加美町「東日本大震災」に係る住宅復興資金貸付金利子補給金交付申請書(兼実績報告書)(別記様式第5号)に毎年1月から12月までに支払った利子の額を記載した取扱金融機関等の証明書を添付して、利子補給金の交付の対象となる利子を支払った年の翌年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第12条 町長は、住宅復興資金の貸付けを受けている者が死亡した場合は、その地位を承継した者に対し利子補給を行う。
(利子補給の決定の取消し等)
第13条 町長は、認定対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。
(2) 住宅復興資金を他の目的に使用したとき。
(3) 住宅復興資金の償還をしなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示等に従わなかったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月24日から施行し、平成23年3月12日から適用する。
様式 略