○加美町節電実施検討本部設置要綱

平成23年5月27日

訓令第8号

(設置)

第1条 電力需要が高まる夏と冬の電力受給ひっ迫のリスクに備え、町では、公共施設における節電対策と家庭・個人・事業者に対する節電対策を推進するため、加美町節電実施検討本部(以下「節電本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 節電本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設の節電対策に関すること。

(2) 家庭・個人・事業者が行う節電対策への周知に関すること。

(組織)

第3条 節電本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長に事故あるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 節電本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認める場合は、構成員以外の者を節電会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 節電本部の庶務は、地球温暖化対策室において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、節電本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日訓令第12号)

この訓令は、令和4年7月29日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

加美町節電実施検討本部設置要綱

平成23年5月27日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年5月27日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第8号
令和4年7月28日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第13号