○加美町節電実施検討本部設置要綱
平成23年5月27日
訓令第8号
(設置)
第1条 電力需要が高まる夏と冬の電力受給ひっ迫のリスクに備え、町では、公共施設における節電対策と家庭・個人・事業者に対する節電対策を推進するため、加美町節電実施検討本部(以下「節電本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 節電本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設の節電対策に関すること。
(2) 家庭・個人・事業者が行う節電対策への周知に関すること。
(組織)
第3条 節電本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長に事故あるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 節電本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認める場合は、構成員以外の者を節電会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 節電本部の庶務は、地球温暖化対策室において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、節電本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日訓令第12号)
この訓令は、令和4年7月29日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する