○加美町介護保険条例施行規則

平成15年4月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町介護保険条例(平成15年加美町条例第141号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条の規定の適用により町が定める割合は、別表第1に定めるところによるものとする。

2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、これらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 要介護又は要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする理由

(3) その他別に定める事項

3 町長は、前項の申請書の提出がなされたときは、当該申請があった日から14日以内に法第50条又は第60条の規定の適用に係る結果を通知するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内を限度として、その期間を延長することができる。

4 法第50条又は第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(保険料徴収猶予の措置)

第3条 条例第10条第1項の規定により必要があると認めて行う保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)については、別表第2に定めるところによるものとする。

2 町長は、徴収猶予の申請があったときは、別表第2のいずれかに該当する者で、保険料を一時に納付することができないと認める者について、同表の範囲内で徴収猶予を行うものとする。

(保険料減免の措置)

第4条 条例第11条第1項の規定により必要があると認めて行う保険料の減免(以下「減免」という。)については、別表第3に定めるところによるものとする。

2 町長は、減免の申請があったときは、別表第3のいずれかに該当する者で、保険料を徴収することが適当でないと認める者について、同表の範囲内で減免を行うものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)につき、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その保険料を徴収しなければならない。

(1) 減免を受けた者から、条例第11条第3項に規定する申告があったとき

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき

(3) 減免を受けた者の資力の回復、その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨をその者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(東日本大震災に伴う給付割合の特例)

2 東日本大震災に伴う給付割合の特例に該当する被保険者は、第2条の規定の別表にかかわらず、平成23年3月1日から平成25年3月31日までの割合は附則別表第1のとおりとし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの割合は附則別表第2のとおりとする。

(原子力災害対策特別措置法による給付割合の特例)

3 原子力災害対策特別措置法による特例に該当する被保険者は、前項の規定にかかわらず、平成25年2月28日までの期限とする。

(東日本大震災に伴う保険料減免の特例)

4 東日本大震災に伴う保険料減免の特例に該当する被保険者は、第4条の規定の別表の摘要にかかわらず、平成24年9月30日までの期限とする。

(原子力災害対策特別措置法による保険料減免の特例)

5 原子力災害対策特別措置法による保険料減免の特例に該当する被保険者は、前項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの期限とする。

附則別表第1

給付の特例の範囲

給付割合

平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、当該者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅の全半壊、全半焼又はこれに準じる被災をした者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

100分の100

平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる者として町長が認めたもの

附則別表第2

給付の特例の範囲

給付割合

町民税非課税世帯に属する被保険者で、東日本大震災による住家のり災の程度が「全壊」または「大規模半壊」である者

100分の100

町民税非課税世帯に属する被保険者で、東日本大震災による住家のり災の程度が「半壊」で、その住家をやむを得ず解体した者

町民税非課税世帯に属する被保険者で、東日本大震災により主たる生計維持者が死亡または行方不明になった者

(平成23年7月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

特例の給付の範囲

給付割合

摘要

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(災害を受けた場合)

要介護又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)の10分の3以上、かつ、その者の前年中(1月から5月までの間に申請する場合にあっては前々年。)の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合において、居宅サービス等に必要な費用を負担することが著しく困難であると認めるとき。

 

災害を受けた日が属する月から12ヵ月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が300万円以下である場合

100分の100

(2) 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が550万円以下である場合

100分の97

(3) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が550万円以下である場合

100分の97

(5) 損害割合が10分の3以上で合算合計所得金額が550万円を超える場合

100分の95

法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合(死亡、入院又は廃業、失業した場合)

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又は心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該者の収入が皆無若しくは著しく減少した場合、又は当該者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合において、その年の見積所得金額(失業給付金等を含む。以下同じ。)が前年中の合算合計所得金額に対する割合が次の各号に該当し、居宅サービス等に必要な費用を負担することが著しく困難であると認めるとき。

 

申請日が属する月から6ヵ月の間のうち必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6ヵ月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

(1) 10分の1以下に減少する場合

100分の100

(2) 10分の3以下に減少する場合

100分の97

(3) 10分の5以下に減少する場合

100分の95

法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害等の被害を受けた場合)

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、減収による損害金額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を除く。)の合計が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において、居宅サービス等に必要な費用を負担することが著しく困難であると認めるとき。

 

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12ヵ月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

(1) 合算合計所得金額が300万円以下である場合

100分の100

(2) 合算合計所得金額が550万円以下である場合

100分の97

(3) 合算合計所得金額が550万円を越える場合

100分の95

別表第2(第3条関係)

区分

徴収猶予の範囲

徴収猶予割合

摘要

条例第10条第1項第1号に該当する場合(災害を受けた場合)

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合の10分の3以上、かつ、その者の前年中(1月から5月までの間に申請する場合にあっては前々年。)の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が750万円を超え1,000万円以下である場合において、介護保険料を一時に納付することができないと認めるとき。

全部

6ヵ月以内

条例第10条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合(死亡、入院又は廃業、失業した場合)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又は心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該者の収入が皆無若しくは著しく減少した場合、又は当該者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合において、その年の見積所得金額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額に対する割合が10分の5を超え10分の7以下に減少し、介護保険料を一時に納付することができないと認めるとき。

全部

6ヵ月以内

条例第10条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害等の被害を受けた場合)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、減収による損害金額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を除く。)の合計が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上、かつ前年中の合算合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において、介護保険料を一時に納付することができないと認めるとき。

全部

6ヵ月以内

条例第10条第1項第5号に該当する場合(町長が特に必要と認める場合)

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み変えて適用される災害基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき避難のための立ち退きを指示された第1号被保険者。

全部

6ヵ月以内

別表第3(第4条関係)

区分

減免の範囲

減免割合

摘要

条例第10条第1項第1号に該当する場合(災害を受けた場合)

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)の10分の3以上、かつ、その者の前年中(1月から5月までの間に申請する場合にあっては前々年。)の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合において、介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。

 

災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第5条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日を言う。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が300万円以下である場合

全部

(2) 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が400万円以下である場合、または損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が300万円以下である場合

10分の8

(3) 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が550万円以下である場合、または損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が400万円以下である場合

10分の6

(4) 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が750万円以下である場合、または損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が550万円以下である場合

10分の4

(5) 損書割合が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が750万円以下である場合

10分の2

条例第10条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合(死亡、入院又は廃業、失業した場合)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又は心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該者の収入が皆無若しくは著しく減少した場合、又は当該者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合において、その年の見積所得金額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額に対する割合が次の各号に該当し、介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。

 

当該事由が生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

(1) 10分の1以下に減少する場合

全部

(2) 10分の3以下に減少する場合

2分の1

(3) 10分の5以下に減少する場合

4分の1

条例第10条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害等の被害を受けた場合)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、減収による損害金額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を除く。)の合計が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において、介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。

 

干ばつ等の被害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

(1) 合算合計所得金額が300万円以下である場合

全部

(2) 合算合計所得金額が400万円以下である場合

4分の3

(3) 合算合計所得金額が550万円以下である場合

4分の2

(4) 合算合計所得金額が750万円以下である場合

4分の1

条例第10条第1項第5号に該当する場合(町長が特に必要と認める場合)

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み変えて適用される災害基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき避難のための立ち退きを指示された第1号被保険者。

全部

当該事由が生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

加美町介護保険条例施行規則

平成15年4月1日 規則第136号

(平成31年3月20日施行)