○加美町家畜伝染病等防疫推進事業助成金交付要綱
平成23年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、飼養家畜に対して家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)で規定する監視家畜伝染病であるアカバネ病の予防接種を実施した畜産農家等に対し、加美町家畜伝染病等防疫推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付して、家畜防疫の円滑な推進及び畜産経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、畜産農家等とは次に掲げる者をいう。
(1) 加美町内で家畜を飼養している個人
(2) 加美町内で家畜を飼養している個人が組織した生産組合、協同組合及び農業法人
(3) その他町長が適当と認める団体
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1頭当たり1,000円を限度とし、予算の範囲内で定める。
(助成金交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、加美町家畜伝染病等防疫推進事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 接種済証の写し
(2) 領収証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、助成金の交付を適当と認める畜産農家等に対し、助成金を交付する。
2 一般社団法人宮城県畜産協会(以下「畜産協会」いう。)に予防接種を委託した畜産農家等に対する助成金は、畜産協会の代理受領を認める。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月12日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第32号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。