○加美町電話予約及び電子申請による証明書等交付取扱要領

平成23年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、加美町が交付する証明書等(以下「証明書」という。)を、電話予約及び加美町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年加美町条例第21号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織による申請(以下「電子申請」という。)により、業務時間外に交付する場合の取扱方法について定めるものとする。

(交付対象証明書)

第2条 電話予約により交付する証明書は、次のとおりとする。

ア 住民票の写し

イ 印鑑登録証明書

ウ 所得証明書

エ 納税証明書

オ 課税証明書

カ 非課税証明書

キ 資産証明書

ク 評価証明書

ケ 公課証明書

2 電子申請により交付する証明書は、次のとおりとする。

ア 住民票の写し

イ 印鑑登録証明書

(電話予約及び電子申請できる者)

第3条 電話予約及び電子申請できる者は、証明書を必要とする本人又は同一の世帯の者であって、加美町が業務を行っている日(以下「業務日」という。)の通常の業務時間内に直接証明書の申請をすることができない者とする。

(電話予約受付等)

第4条 電話予約の受付は、業務日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 電話予約は、電話予約できる者が交付を受けようとする本所又は支所で受付する。

(電話予約受付後の処理)

第5条 電話予約を受けた場合は、電話予約による証明書交付簿(以下「証明書交付簿」という。)(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

2 証明書の作成は、通常の業務に準じて処理するものとする。

(電子申請の申請等)

第6条 電子申請による交付申請は、常時行うことができるものとする。

2 前項において申請された申請書の受付は、町民課において、業務日の午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。

3 電子申請があったときは、町民課において、電子情報処理組織から当該申請を書類として出力し、内容を審査する。審査が完了したときは、結果及び申請到達番号が記載された通知書(以下「結果通知書」という。)を交付し、電子情報処理組織を通じて、当該申請を行った者にその旨を通知する。なお、申請内容等に不備や誤りがある場合には、申請は却下することとし、その旨を電子情報処理組織により通知する。

4 証明書の交付場所が支所とされたときは、町民課において、当該申請書及び結果通知書を書類として出力し、交付場所とされた支所の住民生活係へ送付するものとする。

5 証明書の作成は、通常の業務に準じて処理するものとする。

(事務引継)

第7条 電話予約による証明書交付を行うときは、証明書交付簿及び作成した証明書を、警備員に引き継がなければならない。

2 電子申請による証明書交付を行うときは、書類として出力した申請書及び結果通知書並びに作成した証明書を、警備員に引き継がなければならない。

(申請書の確認等)

第8条 電話予約により証明書の交付申請を行った者に対しては、申請書に必要事項の記入を求めなければならない。

2 電子申請による証明書交付については、書類として出力した結果通知書または申請到達番号の提示を求めなければならない。

3 電話予約または電子申請により交付申請を行った者(以下「申請者」という。)の本人確認は、運転免許証等(写真付きのものに限る。)により行わなければならない。

4 印鑑登録証明書の交付については、印鑑登録証により確認しなければならない。

(交付)

第9条 証明書は、次に掲げる時間内において、本所又は支所の警備員室で申請者に交付するものとする。

(1) 業務日 午後5時15分から午後8時まで

(2) 業務日以外 午前9時から午後8時まで

(報告等)

第10条 警備員は、申請者から受領した手数料及び未交付の証明書について、それぞれ事務の引継ぎを受けた担当課へ報告し、事務を引継がなければならない。

(未交付証明書の処理)

第11条 電話予約により作成した証明書は、電話予約のあった日から起算して3日を経過しても交付手続がなされない場合は、これを破棄するものとする。

2 電子申請により作成した証明書は、結果通知書に記載された交付日から起算して3日を経過しても交付手続きがなされない場合は、これを破棄するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(加美町電話予約による証明書等交付取扱要領の廃止)

2 加美町電話予約による証明書等交付取扱要領(平成15年加美町訓令第16号)は、廃止する。

(平成26年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

加美町電話予約及び電子申請による証明書等交付取扱要領

平成23年3月30日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)