○加美町新規学卒者雇用奨励金交付要綱

平成23年3月30日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年者の雇用の拡大と地元への定着を促進するため、新規学卒者を常時雇用した町内の事業主に対し、加美町新規学卒者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者 当該年3月に学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものを卒業し、町長が適当と認めた者をいう。

(2) 事業主 町内に事業所を有し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項の適用事業を営む事業主をいう。

(3) 常時雇用 期間の定めがなく雇用することをいう。ただし、1週間当たりの労働時間が30時間未満及び試用期間中と認められる場合は除く。

(4) 雇用基準日 当該年7月1日をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業主とする。

(1) 新規学卒者を当該年3月1日から雇用基準日までの間に、新たに町内の事業所において常時雇用したと認められる者。

(2) 雇用した新規学卒者に関し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行い、かつ、同法第9条第1項に定める確認を受けた者。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付することが必要と認める者。

(奨励金の金額)

第4条 奨励金の額は、第5条を満たす新規学卒者一人当たり30万円とする。

(新規学卒者の要件)

第5条 奨励金の対象となる新規学卒者は雇用基準日から翌年の1月1日までの間引続き町内の事業所に勤務する常時雇用者であって、同期間町内に住所を有する者とする。

(雇用の届出)

第6条 交付を受けようとする事業主は、雇用基準日から1ヶ月以内に加美町新規学卒者雇用届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第7条 交付を受けようとする事業主は、新規学卒者を雇い入れた当該年の翌年の1月1日から1月31日までの間に、奨励金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 新規学卒者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(2) 新規学卒者に係る最終学歴の卒業証明書の写し

(3) 新規学卒者の住民票抄本

(4) 事業主が新規学卒者に対し明示した労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の労働条件を確認できる書類

(5) 新規学卒者の勤務時間及び勤務日数を確認できる書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは奨励金の交付を決定し、奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした事業主に通知するものとする。

2 町長は、申請に係る書類を審査の上、不適当と認めたときは奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした事業主に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第9条 奨励金交付の決定の通知を受けた事業主は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、奨励金支払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に奨励金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、奨励金の交付の決定の通知を受けた事業主が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたときは、当該決定を取消し、又は既に交付した奨励金の一部若しくは全部を返還させることができる。

2 町長は前項の規定による取消しをした場合は、その理由を付してその旨を当該事業主に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を取消された事業主は、当該取消しされた部分に関し既に奨励金の交付を受けているときは、町長の命ずるところにより、奨励金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月の新規学卒者から適用する。

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加美町新規学卒者雇用奨励金交付要綱

平成23年3月30日 告示第11号

(平成23年4月1日施行)