○加美町立認定こども園の園医、園歯科医及び園薬剤師に関する規則
平成23年2月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定により、厚生労働大臣が規定する児童福祉施設最低基準に関する省令(昭和23年厚生省令第63号)第5章第33条第1項の規定に基づき、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管に属する加美町立認定こども園(加美町立認定こども園設置条例(平成22年条例第22号)。以下「認定こども園」という。)の園医、園歯科医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)の設置及び職務、その他必要事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 園医等については、医師会、歯科医師会及び薬剤師会(以下「医師会等」という。)の意見を聞いて教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 加美町立認定こども園設置条例第10条第1項の規定に基づき入園した園児に対する園医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めによるところによる。
2 前項の規定によらない園児に対する園医等の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 園児の年2回の健康(歯科を含む。)審査を実施すること
(2) 園児の健康(歯科を含む。)に関わる指導及び助言・相談を行うこと
(3) その他健康(歯科を含む。)に関わる必要な事項を行うこと
(任期)
第4条 園医等の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された園医等の任期は、前任者の残期間とする。
2 園医等は、再任されることができる。
(解職)
第5条 園医等の解職は教育委員会が行う。
(身分)
第6条 園医等は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年加美町条例第37号。以下「条例」という。)別表に定める特別職の職員とする。
(報酬)
第7条 園医等の報酬は、4月1日から翌年3月31日までの期間について、条例別表第1により算出した額とする。その支給期日は、当該年度の職務が終了したと認めた時とする。
2 年度途中において委嘱または解職した場合の報酬は、月割り計算とする。
(準則)
第8条 加美町立学校の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年条例第92号)及び加美町立学校の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成15年教委規則第9号)については、園医等に準用する。
(補則)
第9条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。