○加美町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年10月1日

告示第32号

加美町成年後見制度利用支援事業実施要綱の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合の手続きを定めるとともに、成年後見制度に係る費用を助成することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(審判請求の対象者)

第2条 審判請求の対象者は、町内に住所又は居所を有し、前条に掲げる法律の規定により成年後見等を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害のために判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害のために判断能力が不十分で、家族等から虐待又は放置されている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める者

(審判の種類)

第3条 町長が行うことができる審判請求の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 後見開始の審判

(2) 保佐開始の審判

(3) 保佐人の同意を要する行為の拡張の審判

(4) 補助開始の審判

(5) 補助人の同意権の付与の審判

(6) 保佐人の代理権の付与の審判

(7) 補助人の代理権の付与の審判

(対象者及びその親族の調査)

第4条 町長は、次に掲げる事項の調査を実施するものとする。

(1) 対象者の生活状況、財産状況、健康状態及び精神状態

(2) 対象者の2親等内の親族の有無

(3) 対象者の事理を弁識する能力

(4) 対象者と親族との関係及び対象者に対する虐待又は財産争議の事実等、町長が親族に代わり審判請求を申し立てる事由の有無

2 前項の規定による調査の結果、審判請求を行う必要があると判断した場合において、対象者に親族がいるときは、町長は、当該親族に審判請求の必要性を説明し、親族による審判請求の申立てを促すものとする。

(審判請求)

第5条 町長は、前条第1項の規定による調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当するときは、後見開始の審判請求を行うものとする。

(1) 対象者に2親等内の親族がおらず、かつ、3親等又は4親等の親族で審判請求をする者の存在が明らかでないとき

(2) 対象者の2親等内の親族又はその代表者が、町長に対して審判請求の申立てをしないことを申し入れたときで、対象者の福祉を図るために町長が審判請求をするべきであると判断したとき

2 前項第2号に規定する申入れは、文書により行うものとする。ただし、明らかに文書によりがたい理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(審判請求費用の負担)

第6条 審判請求に当たり必要な費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により町長が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は対象者又は第三者が負担すべき事情があると判断するときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対し当該費用の全部又は一部を負担するよう命ずる申立てを行い、当該命令がなされたときは、対象者等に対して様式第1号により当該費用を請求するものとする。

(成年後見人等の報酬の助成)

第7条 町長は、第5条第1項の審判請求により成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任された対象者(以下「成年被後見人等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等への報酬を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準じると町長が認める者

(報酬期間)

第8条 町長が前条の規定に基づき報酬を助成する期間は、報酬付与審判で決定された期間(以下「報酬期間」という。)とする。

2 報酬期間は、1箇月を単位とする。

(報酬の助成額)

第9条 報酬の助成額は、次に掲げる額を限度とする。ただし、家事事件手続法別表第1第13項に掲げる報酬付与の審判により決定された額が助成限度額に満たない場合は、当該報酬金額を助成するものとする。

(1) 成年被後見人等が在宅の場合 報酬期間に28,000円を乗じて得た額

(2) 成年被後見人等が施設入所の場合 報酬期間に18,000円を乗じて得た額

(3) 報酬期間が1月に満たない期間があるときは、助成額に12を乗じた額を365で除した額に日数を乗じた額。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額

(助成の申請)

第10条 前条の助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、加美町成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 報酬付与の審判決定通知の写し

(2) 成年被後見人の代理人として成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書

(3) 家庭裁判所に提出した財産目録又は財産目録がわかる書類の写し

(4) 生活保護受給者証の写し

(5) 源泉徴収票、申告書の写し及び公的年金等その他の収入がわかる書類の写し

(6) 金銭出納簿、領収書の写し、その他の必要経費がわかる書類の写し

2 前項の規定による申請は、報酬付与の決定日から2月以内とするものとする。

(助成の決定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、加美町成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請の結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、加美町成年後見制度利用支援事業報酬助成請求書(様式第4号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。

3 助成金は、助成の決定を受けた者からの請求に基づき、町長が支払うものとする。

(助成の中止)

第12条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止するものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 第7条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき

(3) 後見開始等の審判が取り消されたとき

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により成年後見人等の報酬助成を受けたと認めるときは、申請者に対し、助成金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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加美町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年10月1日 告示第32号

(平成25年3月1日施行)