○加美町農産物ブランド化推進会議設置要綱

平成22年9月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町農産物ブランド化推進事業基本方針に基づき、町内で生産される農産物の販路拡大及び安定的供給を図り効率的・安定的な農業経営基盤の強化に資する加美町農産物ブランド化推進事業を適正かつ円滑に推進するため、加美町農産物ブランド化推進会議(以下「推進会議」という)を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の活動を行う。

(1) 加美町ブランド農産物生産者認証制度の運営および推進に関すること

(2) 環境にやさしい農業の推進に関すること

(3) 安全・安心な農産物の供給に関すること

(4) 地産地消の推進に関すること

(5) その他、真に力のある農産物ブランドを確立するための情報、ノウハウの提供・交換など必要な事項の推進に関すること

(推進会議の構成)

第3条 推進会議は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 生産者の代表

(2) 市場関係者の代表

(3) 流通関係者の代表

(4) 消費者の代表

(5) 農業関係団体の代表

(6) 行政指導機関の代表

3 推進会議には前項各号に掲げる委員のほか必要に応じ臨時の委員を置くことができる。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 推進会議の会議は過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 事業を推進するうえで必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

加美町農産物ブランド化推進会議設置要綱

平成22年9月1日 訓令第19号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第19号